2021-02-08 第204回国会 衆議院 予算委員会 第6号
○早稲田委員 任命権は文部科学大臣にあります。そして、その文部科学大臣の上に総理大臣がいらっしゃるわけです。そのスポーツ庁長官が理事でおられるわけですから、きちんと、この理事会が、評議員会が開かれるときにこのことを、辞任についても議題とすべきだと総理からおっしゃっていただけないでしょうか。
○早稲田委員 任命権は文部科学大臣にあります。そして、その文部科学大臣の上に総理大臣がいらっしゃるわけです。そのスポーツ庁長官が理事でおられるわけですから、きちんと、この理事会が、評議員会が開かれるときにこのことを、辞任についても議題とすべきだと総理からおっしゃっていただけないでしょうか。
○菊田委員 任命権者である文部科学大臣が指示をしているにもかかわらず、五年も結論を出していない組織はあり得ません。本当のところは、外部の意見を取り入れると会員の既得権益が失われてしまうから、のらりくらりと議論を続けているのではないかと疑ってしまいます。このようなことを放置したまま、日本芸術院が上申する新会員候補を大臣がそのまま任命するなんて、あってはいけないと思います。
○青柳委員 任命権者は大臣ですね。ですから、検討してくださっていいと思いますけれども、兼職にはしないということを明言していただきたいと思います。でなければ、結局、戦略室長の配下となって、これまでの問題の再発の誘因になりかねません。 ぜひ大臣、任命権者なんですから、ここは確認させてください。
ただ、首長が教育委員任命権を持っているということと教育行政に最終的に責任を負うということは、分けて考えるべきことだと思います。 というのは、現行の地方教育行政法は、首長と教育委員会をそれぞれ独立した行政機関として設置しています。その上で、教育委員は、かつては住民による公選が行われていたわけですけれども、一九五六年の法改正で廃止されて、住民にかわって首長が任命するという形をとっただけなんですね。
○池田委員 任命権者ですから、余り触れたくないという気持ちはわかりますけれども、そんな端っこの問題じゃなくて、グアム移転に係る我が国政府の首脳の認識がこれでは本当に困ったなと私は感じた次第でございます。そのことを強く申し上げておきたい。
○川内委員 任命権者である社会保険庁長官のもとで御努力をいただいた上でということでございますけれども、私は、不祥事は不祥事としてしっかりと処分が行われたというふうに認識をしておりますけれども、さらにその上で、不祥事があったんだから、あなたは首だというようなことがあってはならないであろうというふうに思います。
○森本委員 任命権者の判断については後でまたお伺いさせていただきますので、よろしくお願いします。 では、次に、国際貢献活動のための休業についてでございますが、地方公務員の場合には、国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち、参加が適当であるとして条例で定めるものとなっておるわけでございます。しかし、国家公務員の場合は、JICA、国際協力機構が実施する奉仕活動に限定がされております。
○山花委員 任命権者は総理ですから、総理の判断ということになるんでしょうけれども、ぜひこの点は、本当に、今の御答弁の線で副大臣からも御努力いただきたいということを申し上げておきたいと思います。 今、三条に来ましたけれども、四条のところに移りたいと思います。 これは、「委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」
○保坂委員 任命権者は総理であるわけですね。この予算委員会でのやりとりでも、越智委員長と私も議論をしましたけれども、やはりかみ合いませんでした。越智大臣は、言い方が適切ではなかった、自分の真意は真意として正しいんだということでした。私は、これは本当に重大発言で、この越智金融再生委員長の発言が残した波紋ははかり知れないほど重いと思いますね、大きいと思います。
○濱崎政府委員 任命権者がだれであるべきかということについての先生のお考え方を踏まえての御質問と承りましたが、個々の公務員の任命権者がいかにあるべきかということは私どもの所管するところではないわけでございますけれども、現行の国家公務員法の規定によりますと、国家公務員法五十五条の一項本文におきまして「任命権は、法律に別段め定のある場合を除いては、内閣、各大臣」括弧は省略いたしますが、「会計検査院長及び
○大島委員 任命権者は総理でございますし、まあこれ以上のことは申し上げませんが、どうぞ今後、総理が国民に向かっておっしゃること、それは国民だけに向かって言っているのではない、世界に対しても言っていることだ。当然に総理も重々に御承知のことと思いますが、国民福祉税のあの経過を見たときに、今の日米関係の、いろいろなファクターがあったと思います。
○加戸政府委員 任命権者に括弧して市町村立学校の教員につきましては服務監督権者である市町村教育委員会というぐあいに、服務監督権者という括弧書きがあると思いますが、これは任命権者は服務監督権が分離されていなければ、例えば県立学校につきましては都道府県教育委員会が任命権並びに服務監督権を有している、それから小中学校教員につきましては市町村教育委員会が服務監督権を持っているわけでございますが、いずれにいたしましても
○川崎(寛)委員 任命権者としてのあなたの姿勢については責任のある答弁ではない、こう思います。大変残念でございますが、あなたの答弁はそれ以上出ない、こういうふうに思います。そのことを繰り返していてはきょうの限られた時間の中で問題の議論ができませんので、大変不満であるということを申し上げておきたいと思います。
○山原委員 任命権者はだれですか。
○佐野政府委員 任命権者の定めるところによって、教員の研修のあり方について定める場合の任命権者が都道府県の教育委員会であることはもちろんでございますけれども、具体的に受験の同意を与え、あるいは入学について、研修を命ずるのは服務の監督者である市町村の教育委員会であると私は考えておりましたけれども、初中局の方とさらに協議をさしていただきます。
○諸澤政府委員 任命権者ですから、県の教育委員会でございます。「任命権者の定めるところにより、」と法律はなっておりますから、任命権者は都道府県の教育委員会、服務監督は市町村の教育委員会でございます。この場合は服務監督者じゃございません。
○中西(績)委員 任命権者の問題としてすべて逃げていますけれども、一般的に考えて前の日に、三月三十一日にそういう処分発令があって、明くる日の四月一日付でそういう昇任人事をするわけですから。ところがこのようにきわめて寛大な県教育委員会は、今度は教師に対してはではどうかと言うと、きわめて厳しいわけですよ。そのことを見落としてはならぬと私は思うのですね。
○和田(貞)委員 任命権者だけでやっていくという姿よりも、いわゆる労災患者をできるだけ救う、救済するというために同僚なりあるいは労働組合のあるところは労働組合の意見も聞いて認定していくというような認定の制度というのは、ひとつ検討課題にしてほしいと思うのですよ。 さらに、特殊な職種の職員があります。